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【公布日】1997.07.11

【施行日】1997.07.11

【公布機関】国務院  国発[1997]24号

日本語訳文

自動車工業プロジェクトに対する管理をより一層強化することに関する国家計画委員会等の部門の意見を承認転達する国務院の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部、委員会及び各直属機構に通知する。
  国務院は、国家計画委員会、国家経済貿易委員会、機械工業部、公安部、対外貿易経済合作部、税関総署及び国家工商行政管理局の「自動車工業プロジェクトに対する管理をより一層強化することに関する意見」に同意し、ここに貴人民政府等に発布するので、誠実に執行を貫徹されたい。
  各地区及び各部門は、「『自動車工業産業政策』の印刷発布に関する国務院の通知」(国発〔1994〕17号)を厳格に執行し、かつ、具体化の貫徹状況について誠実な検査を1回しなければならない。国の規定に違反し、自動車、オートバイ及びエンジンプロジェクトを自ら審査認可している場合において、発見したときは、厳格に処理し、かつ、主要指導者の責任を追及しなければならない。国家計画委員会は、関係部門と共同し、この通知の精神に従い検査をしなければならず、問題を発見した場合には、速やかに処理し、かつ、国務院に報告しなければならない。
  自動車工業プロジェクトに対する管理をより一層強化することに関する意見   
  1997年6月20日 
  国家計画委員会、国家経済貿易委員会、機械工業部、公安部、対外貿易経済合作部、税関総署及び国家工商行政管理局
  国務院御中
  「『自動車工業産業政策』の印刷発布に関する国務院の通知」(国発〔1994〕17号)が1994年に発布されて以来、我が国の自動車工業の分散的かつ盲目的重複発展の傾向には、抑制が加えられている。ただし、最近の時期において、いくつかの地区及び部門は、局部的利益から出発し、国家規画により定められた場所以外において、国の認可を経ないで、新たに自動車プロジェクトを立ち上げている。いくつかの単位は、外国投資家と自動車プロジェクトの合弁建設について無断で交渉し、かつ、プロジェクトを分散し自ら審査認可し、又は「先に実行して後に報告」し、既成事実を作りあげた後に国に対し認可を迫っている。いくつかの自動車生産企業は、全国の自動車、民間用改装車及びオートバイ生産企業並びに製品目録に対する関係する部及び委員会の管理規定に違反し、不法に自動車を組み立て、合格証を闇売りし、製品目録を譲渡し、はなはだしきに至っては車輌改装の名を利用し完成車製造プロジェクトを立ち上げている。当該問題が速やかに是正されなければ、新たな盲目的重複建設が出現し、我が国の自動車工業の健全な発展に重大な影響を及ぼすことになる。「自動車工業産業政策」の具体化をより一層貫徹し、「国民経済及び社会発展『九五』計画及び2010年の長期目標綱要」により確定された任務を実現し、我が国の自動車工業の健全な発展を促進するため、ここに次のような意見を提出する。

第1条  自動車工業投資プロジェクトに対するマクロ管理をより一層強化する。自動車(乗用車及び各種改装車を含む。以下同じ。)、オートバイ完成車及びエンジン(オートバイエンジンを含む。以下同じ。)にかかわる固定資産...

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