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【公布日】1997.07.11

【施行日】1997.07.11

【公布機関】国務院  国発[1997]24号

国务院批转国家计委等部门关于进一步加强汽车工业项目管理意见的通知

自動車工業プロジェクトに対する管理をより一層強化することに関する国家計画委員会等の部門の意見を承認転達する国務院の通知

各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
  国务院同意国家计委、国家经贸委、机械部、公安部、外经贸部、海关总署和国家工商局《关于进一步加强汽车工业项目管理的意见》,现转发给你们,请认真贯彻执行。
  各地区、各部门要严格执行《国务院关于印发〈汽车工业产业政策〉的通知》(国发[1994]17号),并就贯彻落实情况进行一次认真检查。凡违反国家规定,自行审批汽车、摩托车及发动机项目的,一经发现严肃处理,并追究主要领导人的责任。国家计委要会同有关部门按照本通知精神进行检查,发现问题要及时处理,并报告国务院。
  国务院
  一九九七年七月十一日
  关于进一步加强汽车工业项目管理的意见
  国务院:
  1994年《国务院关于印发〈汽车工业产业政策〉的通知》(国发[1994]17号)下发以来,我国汽车工业分散、盲目重复发展的势头有所抑制。但是,最近一个时期,一些地区和部门从局部利益出发,在国家规划定点之外,未经国家批准新上汽车项目。一些单位擅自与外商洽谈合资建设汽车项目,并且将项目化整为零自行审批,或“先斩后奏”,造成既成事实后迫使国家认可。一些汽车生产企业违反国家有关部委对全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录的管理规定,非法拼装汽车,倒卖合格证,转让产品目录,甚至利用改装车名义上整车制造项目。这些问题如不及时加以纠正,将会出现新的盲目重复建设,严重影响我国汽车工业的健康发展。为了进一步贯彻落实《汽车工业产业政策》,实现《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》确定的任务,促进我国汽车工业健康发展,现提出以下意见:

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部、委員会及び各直属機構に通知する。
  国務院は、国家計画委員会、国家経済貿易委員会、機械工業部、公安部、対外貿易経済合作部、税関総署及び国家工商行政管理局の「自動車工業プロジェクトに対する管理をより一層強化することに関する意見」に同意し、ここに貴人民政府等に発布するので、誠実に執行を貫徹されたい。
  各地区及び各部門は、「『自動車工業産業政策』の印刷発布に関する国務院の通知」(国発〔1994〕17号)を厳格に執行し、かつ、具体化の貫徹状況について誠実な検査を1回しなければならない。国の規定に違反し、自動車、オートバイ及びエンジンプロジェクトを自ら審査認可している場合において、発見したときは、厳格に処理し、かつ、主要指導者の責任を追及しなければならない。国家計画委員会は、関係部門と共同し、この通知の精神に従い検査をしなければならず、問題を発見した場合には、速やかに処理し、かつ、国務院に報告しなければならない。
  自動車工業プロジェクトに対する管理をより一層強化することに関する意見   
  1997年6月20日 
  国家計画委員会、国家経済貿易委員会、機械工業部、公安部、対外貿易経済合作部、税関総署及び国家工商行政管理局
  国務院御中
  「『自動車工業産業政策』の印刷発布に関する国務院の通知」(国発〔1994〕17号)が1994年に発布されて以来、我が国の自動車工業の分散的かつ盲目的重複発展の傾向には、抑制が加えられている。ただし、最近の時期において、いくつかの地区及び部門は、局部的利益から出発し、国家規画により定められた場所以外において、国の認可を経ないで、新たに自動車プロジェクトを立ち上げている。いくつかの単位は、外国投資家と自動車プロジェクトの合弁建設について無断で交渉し、かつ、プロジェクトを分散し自ら審査認可し、又は「先に実行して後に報告」し、既成事実を作りあげた後に国に対し認可を迫っている。いくつかの自動車生産企業は、全国の自動車、民間用改装車及びオートバイ生産企業並びに製品目録に対する関係する部及び委員会の管理規定に違反し、不法に自動車を組み立て、合格証を闇売りし、製品目録を譲渡し、はなはだしきに至っては車輌改装の名を利用し完成車製造プロジェクトを立ち上げている。当該問題が速やかに是正されなければ、新たな盲目的重複建設が出現し、我が国の自動車工業の健全な発展に重大な影響を及ぼすことになる。「自動車工業産業政策」の具体化をより一層貫徹し、「国民経済及び社会発展『九五』計画及び2010年の長期目標綱要」により確定された任務を実現し、我が国の自動車工業の健全な発展を促進するため、ここに次のような意見を提出する。

第1条  进一步加强汽车工业投资项目的宏观管理。凡涉及汽车(含客车和各类改装车,下同)、摩托车整车和发动机(含摩托车发动机,下同)的固定资产投资项目,不论其建设性质(包括基建、技改和技术引进以及加工贸易项下进口...

第1条  自動車工業投資プロジェクトに対するマクロ管理をより一層強化する。自動車(乗用車及び各種改装車を含む。以下同じ。)、オートバイ完成車及びエンジン(オートバイエンジンを含む。以下同じ。)にかかわる固定資産...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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