【公布日】1992.03.14
【公布機関】国家環境保護局/対外貿易経済合作部 環法[1992]57号
外国投資家投資建設プロジェクトの環境保護管理の強化に関する国家環境保護局及び対外経済貿易部の通知(廃止)
この通知は、生態環境部公告2019年第22号(2019年6月13日公布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市並びに経済特別区の環境保護局(庁)及び対外経済貿易委員会(庁又は局)並びに国務院の各部、委員会、局及び弁公室に通知する。
我が国の改革開放の深い発展に伴い、我が国において設立される外国投資家投資企業(すなわち、中外合資、中外合作及び外資企業)は、益々多くなっている。外国投資家の投資による建設プロジェクトの環境保護管理業務を強化し、環境汚染及び生態破壊を防止し、かつ、よりよく外資を吸収し、及び先進技術を導入するため、ここに次のように通知する。
第1条 外国投資家は、我が国の国内において投資して建設する場合には、必ず我が国の環境保護の法律、法規及び関係規定を遵守し、環境汚染及び生態破壊を防止管理し、環境保護行政主管部門の監督管理を受けなければならない...
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