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【公布日】1992.03.14

【公布機関】国家環境保護局/対外貿易経済合作部  環法[1992]57号

国家环境保护局、对外经济贸易部关于加强外商投资建设项目环境保护管理的通知

外国投資家投資建設プロジェクトの環境保護管理の強化に関する国家環境保護局及び対外経済貿易部の通知(廃止)

この通知は、生態環境部公告2019年第22号(2019年6月13日公布、同日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直辖市及计划单列市、经济特区环境保护局(厅)、经贸委(厅、局)、国务院各部、委、局、办:
  随着我国改革开放的深入发展,在我国设立的外商投资企业(即中外合资、中外合作、外资企业)越来越多。为了加强外商投资建设项目的环境保护管理工作,防止环境污染和生态破坏,更好地吸收外资和引进先进技术,特通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市並びに経済特別区の環境保護局(庁)及び対外経済貿易委員会(庁又は局)並びに国務院の各部、委員会、局及び弁公室に通知する。
  我が国の改革開放の深い発展に伴い、我が国において設立される外国投資家投資企業(すなわち、中外合資、中外合作及び外資企業)は、益々多くなっている。外国投資家の投資による建設プロジェクトの環境保護管理業務を強化し、環境汚染及び生態破壊を防止し、かつ、よりよく外資を吸収し、及び先進技術を導入するため、ここに次のように通知する。

第1条  外商在我国境内投资建设必须遵守我国的环境保护法律、法规和有关规定,防治环境污染和生态破坏,接受环境保护行政主管部门的监督管理。外商投资建设项目应符合国家环境保护技术政策和有关要求。

第1条  外国投資家は、我が国の国内において投資して建設する場合には、必ず我が国の環境保護の法律、法規及び関係規定を遵守し、環境汚染及び生態破壊を防止管理し、環境保護行政主管部門の監督管理を受けなければならない...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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