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【公布日】1996.03.08

【公布機関】労働部  労弁発[1996]42号

日本語訳文

「『外国投資家投資企業労働管理規定』貫徹の関連問題に関する回答レター」中の連続勤務年数をいかに解釈するのかに関する労働部弁公庁の回答レター

北京市労働局に回答する。
  貴局の「『外国投資家投資企業労働管理規定』貫徹の関連問題に関する回答レター」中の連続勤務年数をいかに解釈するのかに関する回答申請」(京労関文[1996]12号)は、これを受領した。検討を経て、ここに書面により次のように回答する。
  我が部の「『外国投資家投資企業労働管理規定』貫徹の関連問題に関する回答レター」(労弁発[1995]163号。以下「回答レター」という。)第2条第6号は、主として合資及び合作企業の特別な状況についてした規定である。合資及び合作企業を合資及び合作の中国側単位と同一の雇用単位とみなす旨を規定している。従業員が労働契約を継続締結する際に、その合資及び合作の中国側単位における連続勤務の期間は、合資及び合作企業において連続勤務する期間と合算しなければならない。従って、「回答レター」中において言及される「連続勤務年数」は、「労働法」第20条の「同一の雇用単位において連続勤務する」の意義と同一である。

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