【公布日】1996.03.08
【公布機関】労働部 労弁発[1996]42号
劳动部办公厅对《关于贯彻<外商投资企业劳动管理规定>有关问题的复函》中有关连续工龄如何解释的复函
「『外国投資家投資企業労働管理規定』貫徹の関連問題に関する回答レター」中の連続勤務年数をいかに解釈するのかに関する労働部弁公庁の回答レター
北京市劳动局:
你局“关于《关于贯彻<外商投资企业劳动管理规定>有关问题的复函》中有关连续工龄提法如何解释的请示”(京劳关文[1996]12号)收悉。经研究,现函复如下:
我部《关于贯彻<外商投资企业劳动管理规定>有关问题的复函》(劳办发[1995]163号,以下简称《复函》)第二条第六项主要是针对合资、合作企业的特殊情况作出的规定。规定把合资、合作企业与合资、合作的中方单位视为同一用人单位。职工续签劳动合同时,其在合资、合作的中方单位连续工作的时间应当与在合资、合作企业连续工作的时间合并计算。因此,《复函》中所讲的“连续工龄”与《劳动法》第二十条“在同一用人单位连续工作”的含义相同。
北京市労働局に回答する。
貴局の「『外国投資家投資企業労働管理規定』貫徹の関連問題に関する回答レター」中の連続勤務年数をいかに解釈するのかに関する回答申請」(京労関文[1996]12号)は、これを受領した。検討を経て、ここに書面により次のように回答する。
我が部の「『外国投資家投資企業労働管理規定』貫徹の関連問題に関する回答レター」(労弁発[1995]163号。以下「回答レター」という。)第2条第6号は、主として合資及び合作企業の特別な状況についてした規定である。合資及び合作企業を合資及び合作の中国側単位と同一の雇用単位とみなす旨を規定している。従業員が労働契約を継続締結する際に、その合資及び合作の中国側単位における連続勤務の期間は、合資及び合作企業において連続勤務する期間と合算しなければならない。従って、「回答レター」中において言及される「連続勤務年数」は、「労働法」第20条の「同一の雇用単位において連続勤務する」の意義と同一である。
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