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【公布日】1996.10.31

【公布機関】対外貿易経済合作部  [1996]外経貿法函字第66号

日本語訳文

外資企業によるその財産又は権益の対外抵当問題に関する対外貿易経済合作部の回答(廃止)

この回答は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。

天津市対外経済貿易委員会に回答する。
  貴委員会津経貿資管字(1996)第172号文書は、これを受領した。ここに、関係問題について次のように回答する。
  「外資企業法実施細則」第24条の規定に基づき、「外資企業は、その財産又は権益を対外的に抵当とし、又は譲渡する場合には、必ず審査認可機関の認可を経て、かつ、工商行政管理機関に対し届け出て記録にとどめなければならない。」。この条における「対外抵当」とは、外資企業がその財産又は権益を中国国外の金融機構(中国国内において設立するその分支機構を含む。)、会社又は企業その他経済組織に対し抵当とすることをいう。
  外資企業は、その財産又は権益を対外的に抵当とする場合には、必ず中国の関係する法律及び法規を遵守し、かつ、次の各号に掲げる条件に適合しなければならない。

第1条  投資家は、企業定款の規定に従い期限どおりに出資を払い込む。

上記規定を執行する際に、審査認可機関は、抵当を申請する企業に対し次の各号に掲げる文書を提出するよう要求しなければならない。
  (1)企業がその財産又は権益を対外的に抵当とする旨の申請。当該申請は、抵当の原因、抵当物件及び抵当権者の名称を説明し、かつ、次の保証をしなければならない。すなわち、当該申請を提出する前に、当該抵当物件には、担保物権が設定されたことがなく、又は当該抵当物件に担保物権が設定されたことがあるけれども、当該企業は、既に関係事実を抵当契約中に述べる抵当権者に通知している。
  (2)企業定款
  (3)企業の貸借対照表
  (4)中国の登録会計士の発行する出資検査報告及び関係する抵当物件の資産権証明
  (5)企業の董事会又はその最高権力機構が企業の財産又は権益の抵当に同意したことに関する決議
  (6)抵当契約の副本
  審査認可機関は、上記文書について審査して誤りのない後に、企業に対し同意する旨の認可回答をし、かつ、副本を工商行政管理機関及び外国為替管理機関に提出することができる。
  貴委員会は、これを遵守して執行されたい。問題があれば、遅滞なく回答を申請されたい。

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