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【公布日】1996.10.31

【公布機関】対外貿易経済合作部  [1996]外経貿法函字第66号

对外贸易经济合作部关于对外资企业将其财产或者权益对外抵押问题的答复

外資企業によるその財産又は権益の対外抵当問題に関する対外貿易経済合作部の回答(廃止)

この回答は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2010年1月1日施行)により廃止されている。

天津市对外经济贸易委员会:
  你委津经贸资管字(1996)第172号文悉。现就有关问题答复如下:
  根据《中华人民共和国外资企业法实施细则》第二十四条规定:“外资企业将其财产或者权益对外抵押、转让,须经审批机关批准向工商行政管理机关备案。”本条所说的“对外抵押”,是指外资企业将其财产或者权益向中国境外的金融机构(包括其在中国境内设立的分支机构)、公司或企业及其他经济组织进行抵押。
  外资企业将其财产或者权益对外抵押必须遵循中国有关法律、法规并符合以下条件:

天津市対外経済貿易委員会に回答する。
  貴委員会津経貿資管字(1996)第172号文書は、これを受領した。ここに、関係問題について次のように回答する。
  「外資企業法実施細則」第24条の規定に基づき、「外資企業は、その財産又は権益を対外的に抵当とし、又は譲渡する場合には、必ず審査認可機関の認可を経て、かつ、工商行政管理機関に対し届け出て記録にとどめなければならない。」。この条における「対外抵当」とは、外資企業がその財産又は権益を中国国外の金融機構(中国国内において設立するその分支機構を含む。)、会社又は企業その他経済組織に対し抵当とすることをいう。
  外資企業は、その財産又は権益を対外的に抵当とする場合には、必ず中国の関係する法律及び法規を遵守し、かつ、次の各号に掲げる条件に適合しなければならない。

第1条  投资者按照企业章程规定如期缴付出资;

第1条  投資家は、企業定款の規定に従い期限どおりに出資を払い込む。

在执行上述规定时,审批机关应当要求申请抵押的企业提供下列文件:
  一、企业将其财产或者权益对外抵押的申请。该申请应说明抵押原因、抵押物和抵押权人名称并做如下保证:在提交本申请之前,该抵押物未曾设立担保物权;或该抵押物曾设立了担保物权,但该企业已将有关事实通知抵押合同中所述之抵押权人;
  二、企业章程;
  三、企业的资产负债表;
  四、中国注册会计师出具的验资报告和有关抵押物的产权证明;
  五、企业董事会或其最高权力机构关于同意抵押企业财产或者权益的决议;
  六、抵押合同副本。
  审批机关对上述文件审核无误后,可向企业做同意批复并抄报工商行政管理机关和外汇管理机关。
  请你委遵照执行,如有问题,及时请示。

上記規定を執行する際に、審査認可機関は、抵当を申請する企業に対し次の各号に掲げる文書を提出するよう要求しなければならない。
  (1)企業がその財産又は権益を対外的に抵当とする旨の申請。当該申請は、抵当の原因、抵当物件及び抵当権者の名称を説明し、かつ、次の保証をしなければならない。すなわち、当該申請を提出する前に、当該抵当物件には、担保物権が設定されたことがなく、又は当該抵当物件に担保物権が設定されたことがあるけれども、当該企業は、既に関係事実を抵当契約中に述べる抵当権者に通知している。
  (2)企業定款
  (3)企業の貸借対照表
  (4)中国の登録会計士の発行する出資検査報告及び関係する抵当物件の資産権証明
  (5)企業の董事会又はその最高権力機構が企業の財産又は権益の抵当に同意したことに関する決議
  (6)抵当契約の副本
  審査認可機関は、上記文書について審査して誤りのない後に、企業に対し同意する旨の認可回答をし、かつ、副本を工商行政管理機関及び外国為替管理機関に提出することができる。
  貴委員会は、これを遵守して執行されたい。問題があれば、遅滞なく回答を申請されたい。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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