【公布日】1995.06.28
【公布機関】国家税務総局 国税発[1995]121号
外国投資家投資企業の利益獲得年度の確定及び減免税期間の計算問題に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施細則の関係規定に基づき、ここに、外国投資家投資企業が開業年度に利益を獲得し、第2年度に欠損が生じた場合において、どのようにして利益獲得年度を確定し、かつ、企業所得税徴収減免期間を計算するべきかという問題について、次のように通知する。
税法実施細則第76条及び第77条の規定に基づき、外国投資家投資企業が開業年度において利益を獲得した場合には、その開業年度の実際の経営期間の長短を問わず、いずれも税法第8条第1項及び税法実施細則第75条所定の利益獲得開始年度に属し、税法実施細則第77条所定の状況に属する場合を除き、いずれも当該年度から企業所得税徴収減免期間を連続して計算しなければならず、中間に欠損が発生したことにより延長してはならない。
外国投資家投資企業が税法実施細則第77条所定の状況に属し、年度中間において開業し、当該年度の生産経営期間が6か月に満たず、企業が当該年度に獲得する利益について税法の規定により企業所得税を納付する旨を選択した場合には、その企業所得税徴収減免期間は、翌年度(次の利益獲得年度ではない。)に延長して起算することができる。従って、企業が利益を獲得した翌年に欠損が生じた場合には、新たに利益獲得開始年度を確定し、かつ、企業所得税徴収減免期間を再延長してはならない。
写しの送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局並びに瀋陽、長春、ハルピン、南京、武漢、広州、成都及び西安市の国家税務局及び地方税務局
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