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【公布日】1995.06.28

【公布機関】国家税務総局  国税発[1995]121号

国家税务总局关于外商投资企业获利年度的确定和减免税期限计算问题的通知

外国投資家投資企業の利益獲得年度の確定及び減免税期間の計算問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
  根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称税法)及其实施细则的有关规定,现就外商投资企业开业当年获利、第二年又发生亏损,应如何确定获利年度及计算免征、减征企业所得税期限的问题通知如下:
  根据税法实施细则第七十六条和第七十七条的规定,外商投资企业开业当年获得利润,无论其开业当年的实际经营期长短,均属于税法第八条第一款和税法实施细则第七十五条所规定的开始获利的年度,除属于税法实施细则第七十七条所述情况外,均应当从该年度起连续计算免征、减征企业所得税的期限,不得因中间发生亏损而推延。
  外商投资企业属于税法实施细则第七十七条所述情况,于年度中间开业,当年生产经营期不足6个月,企业选择就当年获得的利润依照税法规定缴纳企业所得税的,其免征、减征企业所得税的期限可推延于下一年度(而不是从下一获利年度)起计算。因此,如企业获利次年发生亏损,不得重新确定开始获利的年度及再推延计算免征、减征企业所得税的期限。
抄送:各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局
   沈阳、长春、哈尔滨、南京、武汉、广州、成都、西安市国家税务局、地方税务局

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
  「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」(以下「税法」という。)及びその実施細則の関係規定に基づき、ここに、外国投資家投資企業が開業年度に利益を獲得し、第2年度に欠損が生じた場合において、どのようにして利益獲得年度を確定し、かつ、企業所得税徴収減免期間を計算するべきかという問題について、次のように通知する。
  税法実施細則第76条及び第77条の規定に基づき、外国投資家投資企業が開業年度において利益を獲得した場合には、その開業年度の実際の経営期間の長短を問わず、いずれも税法第8条第1項及び税法実施細則第75条所定の利益獲得開始年度に属し、税法実施細則第77条所定の状況に属する場合を除き、いずれも当該年度から企業所得税徴収減免期間を連続して計算しなければならず、中間に欠損が発生したことにより延長してはならない。
  外国投資家投資企業が税法実施細則第77条所定の状況に属し、年度中間において開業し、当該年度の生産経営期間が6か月に満たず、企業が当該年度に獲得する利益について税法の規定により企業所得税を納付する旨を選択した場合には、その企業所得税徴収減免期間は、翌年度(次の利益獲得年度ではない。)に延長して起算することができる。従って、企業が利益を獲得した翌年に欠損が生じた場合には、新たに利益獲得開始年度を確定し、かつ、企業所得税徴収減免期間を再延長してはならない。
  写しの送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局並びに瀋陽、長春、ハルピン、南京、武漢、広州、成都及び西安市の国家税務局及び地方税務局

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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