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【公布日】1993.06.15

【施行日】1993.06.15

【公布機関】国家税務総局  国税発[1993]008号

日本語訳文

外国投資家投資企業の清算所得に対する期間を定めた減免税適用問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列市の税務局並びに海洋石油税務管理局の各分局に通知する。
  外国投資家投資企業及び外国企業所得税法(以下「税法」という。)第8条所定の期間を定めた減免税期間内に清算をする外国投資家投資企業は、その清算所得について企業所得税徴収減免を享受することができるか否かという問題に関して、ここに、次のように明確にする。
  税法第8条「生産型外国投資家投資企業で経営期間が10年以上であるものについては、利益獲得を開始した年度から、第1年及び第2年は企業所得税の徴収を免除し、第3年ないし第5年は企業所得税を2分の1に軽減して徴収する」という規定は、企業の経営期間の所得のみに適用する。従って、企業が当該期間を定めた減免税期間内に清算をして取得する清算所得については、税法第8条の規定に従い企業所得税の徴収を減免してはならない。
 この通知は、文書到達の日から執行する。

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