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【公布日】1993.06.15

【施行日】1993.06.15

【公布機関】国家税務総局  国税発[1993]008号

国家税务总局关于外商投资企业清算所得适用定期减免税问题的通知

外国投資家投資企業の清算所得に対する期間を定めた減免税適用問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市税务局,各计划单列市税务局,海洋石油税务管理局各分局:
  关于在外商投资企业和外国企业所得税法(以下简称税法)第八条规定的定期减免税期内进行清算的外商投资企业,能否就其清算所得享受免征、减征企业所得税问题,现明确如下:
  税务第八条“对生产性外商投资企业,经营期在十年以上的,从开始获利的年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税”的规定,仅适用于企业经营期间的所得。因此,对企业在上述定期减免税期内进行清算所取得的清算所得,不得按税法第八条的规定免征、减征企业所得税。
  本通知自文到之日起执行。

各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列市の税務局並びに海洋石油税務管理局の各分局に通知する。
  外国投資家投資企業及び外国企業所得税法(以下「税法」という。)第8条所定の期間を定めた減免税期間内に清算をする外国投資家投資企業は、その清算所得について企業所得税徴収減免を享受することができるか否かという問題に関して、ここに、次のように明確にする。
  税法第8条「生産型外国投資家投資企業で経営期間が10年以上であるものについては、利益獲得を開始した年度から、第1年及び第2年は企業所得税の徴収を免除し、第3年ないし第5年は企業所得税を2分の1に軽減して徴収する」という規定は、企業の経営期間の所得のみに適用する。従って、企業が当該期間を定めた減免税期間内に清算をして取得する清算所得については、税法第8条の規定に従い企業所得税の徴収を減免してはならない。
 この通知は、文書到達の日から執行する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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