【公布日】2002.12.30
【施行日】2003.02.01
【公布機関】農業部令第24号
農業植物新品種権侵害事件処理規定
第1条 農業植物新品種権(以下「品種権」という。)侵害事件を有効に処理するため、「植物新品種保護条例」(以下「条例」という。)に基づき、この規定を制定する。
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