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【公布日】2000.01.24

【施行日】2000.02.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]3号

日本語訳文

内地と香港特別行政区との仲裁判断相互執行に関する最高人民法院の取極

2000年1月24日最高人民法院法釈[2000]3号により公布、同年2月1日施行

「香港特別行政区基本法」第95条の規定に基づき、最高人民法院と香港特別行政区(以下「香港特区」という。)政府との協議を経て、香港特区の法院は内地の仲裁機構(名簿は、国務院法制弁公室が国務院香港・マカオ事務弁公室を経て提供する。)が「仲裁法」により下された判断を執行することに同意し、内地の人民法院は香港特区において香港特区の「仲裁条例」により下された判断を執行することに同意する。ここに、内地と香港特区との仲裁判断の相互執行にかかる関係事項につき次のような取極をする。

一、内地又は香港特区において下された仲裁判断について、一方の当事者が仲裁判断を履行しない場合には、他方の当事者は、被申立人の住所地又は財産所在地の関係法院に対し執行を申し立てることができる。

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