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【公布日】2000.01.24

【施行日】2000.02.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]3号

最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排

内地と香港特別行政区との仲裁判断相互執行に関する最高人民法院の取極

2000年1月24日最高人民法院法釈[2000]3号により公布、同年2月1日施行

根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第九十五条的规定,经最高人民法院与香港特别行政区(以下简称香港特区)政府协商,香港特区法院同意执行内地仲裁机构(名单由国务院法制办公室经国务院港澳事务办公室提供)依据《中华人民共和国仲裁法》所作出的裁决,内地人民法院同意执行在香港特区按香港特区《仲裁条例》所作出的裁决。现就内地与香港特区相互执行仲裁裁决的有关事宜作出如下安排:

「香港特別行政区基本法」第95条の規定に基づき、最高人民法院と香港特別行政区(以下「香港特区」という。)政府との協議を経て、香港特区の法院は内地の仲裁機構(名簿は、国務院法制弁公室が国務院香港・マカオ事務弁公室を経て提供する。)が「仲裁法」により下された判断を執行することに同意し、内地の人民法院は香港特区において香港特区の「仲裁条例」により下された判断を執行することに同意する。ここに、内地と香港特区との仲裁判断の相互執行にかかる関係事項につき次のような取極をする。

一、在内地或者香港特区作出的仲裁裁决,一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以向被申请人住所地或者财产所在地的有关法院申请执行。

一、内地又は香港特区において下された仲裁判断について、一方の当事者が仲裁判断を履行しない場合には、他方の当事者は、被申立人の住所地又は財産所在地の関係法院に対し執行を申し立てることができる。

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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