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【公布日】2000.01.24

【施行日】2000.02.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2000]3号

最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排

内地と香港特別行政区との仲裁判断相互執行に関する最高人民法院の取極

2000年1月24日最高人民法院法釈[2000]3号により公布、同年2月1日施行

一、在内地或者香港特区作出的仲裁裁决,一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人可以向被申请人住所地或者财产所在地的有关法院申请执行。

一、内地又は香港特区において下された仲裁判断について、一方の当事者が仲裁判断を履行しない場合には、他方の当事者は、被申立人の住所地又は財産所在地の関係法院に対し執行を申し立てることができる。

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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