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【公布日】1998.01.15

【施行日】1998.01.15

【公布機関】最高人民法院

日本語訳文

中外合資経営契約紛争事件の審理において合資企業をどのように清算するのかという問題に関する最高人民法院の回答

この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

山東省高級人民法院に回答する。

  貴院《中外合資経営契約紛争事件の審理において合資企業をどのように清算するのかという問題に関する回答申請報告》[(1996)魯経初字第44号]は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。

  貴院回答申請報告中の第1種の意見に同意する。すなわち、中外合資経営企業の一方の当事者が人民法院に対し訴えを提起し、合営企業の解散を要求し、かつ、相手方の違約責任を追及する場合には、人民法院は、合営契約の効力、合営契約が終了したか否か、及び違約責任等についてのみ判決をするべきである。合営企業の清算問題については、《中外合資経営企業法実施条例》及び《外国投資家投資企業清算弁法》の関係規定に基づいて、取り扱うべきであり、人民法院が清算を組織することについては、法的根拠がない。
  国内の有限責任会社に類似の状況がある場合には、《会社法》の関係規定により取り扱うべきである。

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