【公布日】1998.01.15
【施行日】1998.01.15
【公布機関】最高人民法院
最高人民法院关于审理中外合资经营合同纠纷案件如何清算企业问题的批复
中外合資経営契約紛争事件の審理において合資企業をどのように清算するのかという問題に関する最高人民法院の回答
この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。
山东省高级人民法院:
你院《关于审理中外合资经营合同纠纷案件如何清算合资企业问题的请示报告》[(1996)鲁经初字第44号]收悉。经研究,答复如下:
同意你院请示报告中的第一种意见,即国外合资经营企业一方当事人向人民法院提起诉讼,要求解散合营企业并追究对方违约责任的,人民法院仅应对合营合同效力、是否终止合营合同、违约责任等作出判决。合营企业清算问题则应根据《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》、《外商投资企业清算办法》的有关规定办理,人民法院组织清算没有法律依据。
国内有限责任公司有类似情形的,应依据《中华人民共和国公司法》的有关规定办理。
山東省高級人民法院に回答する。
貴院《中外合資経営契約紛争事件の審理において合資企業をどのように清算するのかという問題に関する回答申請報告》[(1996)魯経初字第44号]は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
貴院回答申請報告中の第1種の意見に同意する。すなわち、中外合資経営企業の一方の当事者が人民法院に対し訴えを提起し、合営企業の解散を要求し、かつ、相手方の違約責任を追及する場合には、人民法院は、合営契約の効力、合営契約が終了したか否か、及び違約責任等についてのみ判決をするべきである。合営企業の清算問題については、《中外合資経営企業法実施条例》及び《外国投資家投資企業清算弁法》の関係規定に基づいて、取り扱うべきであり、人民法院が清算を組織することについては、法的根拠がない。
国内の有限責任会社に類似の状況がある場合には、《会社法》の関係規定により取り扱うべきである。
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