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【公布日】1987.08.26

【公布機関】財政部/税務総局  (87)財税外字第254号

日本語訳文

中外合資経営の賓館、ホテルが加算収受したサービス料に対する税の徴収の問題に関する財政部税務総局の回答

最近ある地方から、中外合資経営の賓館、ホテルは、部屋代及び飲食代総額の10%をサービス料として別に加算して収受し、直接、職員・労働者報奨福利基金に組み入れているが、企業の営業収入に算入し一括して税を徴収すべきか否かということについて、明確にするようにとの要求が出された。検討の結果、中外合資経営の賓館、ホテルが部屋代及び飲食代の総額に基づいて別に加算して収受しているサービス料は、企業の営業収入の構成部分に属し、どのような方法で収受し、かつ、使用しているのかということを問わず、一律に、企業の営業収入として計算し、工商統一税及び企業所得税を

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