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【公布日】1987.08.26

【公布機関】財政部/税務総局  (87)財税外字第254号

财政部税务总局关于对中外合资经营宾馆、饭店加收的服务费征税问题的批复

中外合資経営の賓館、ホテルが加算収受したサービス料に対する税の徴収の問題に関する財政部税務総局の回答

近据一些地方反映,中外合资经营宾馆、饭店按房租和饮食收费总额另加收10%的服务费,直接转作职工奖励福利基金,应否计入企业营业收入一并征税,要求予以明确。经研究,中外合资经营宾馆、饭店按房租和饮食收费总额加收的服务费属于企业营业收入的组成部分,不论以何种方式收取和使用,均应全部列为企业的营业收入计算征收工商统一税和企业所得税。

最近ある地方から、中外合資経営の賓館、ホテルは、部屋代及び飲食代総額の10%をサービス料として別に加算して収受し、直接、職員・労働者報奨福利基金に組み入れているが、企業の営業収入に算入し一括して税を徴収すべきか否かということについて、明確にするようにとの要求が出された。検討の結果、中外合資経営の賓館、ホテルが部屋代及び飲食代の総額に基づいて別に加算して収受しているサービス料は、企業の営業収入の構成部分に属し、どのような方法で収受し、かつ、使用しているのかということを問わず、一律に、企業の営業収入として計算し、工商統一税及び企業所得税を

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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