【公布日】1999.12.28
【施行日】2000.01.01
【公布機関】財政部
中国側従業員の権益にかかわる資金の外国投資家投資企業による控除納付・使用に対する管理の強化及び改善に関する財政部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び労働(労働及び社会保障)庁(局)に通知する。
外国投資家投資企業の中国側従業員の権益資金を法により控除納付し、及び使用することは、企業財務管理の重要な構成部分である。改革開放以来、大多数の外国投資家投資企業は、国の関係する法律・法規及び財務会計制度の規定により、中国側従業員の権益にかかわる資金の控除納付、使用及び管理業務を適切にすることができており、これは、企業の中国側従業員の適法な権益の維持保護及び企業の健全な発展を促進することに対し積極的な役割を果たしている。しかしながら、同時に、一部の企業の中国側従業員の権益にかかわる資金に対する管理が比較的薄弱であり、主として中国側従業員の権益にかかわる資金を控除するべきなのに控除せず、国の規定により中国側従業員の権益に関する資金を納付することができず、控除比率及び用途が国の関係規定に適合せず、財務管理及び会計計算が十分に規範化されていない等に表れていることを見るべきである。これは、中国側従業員の適法な権益を侵害し、中国側従業員の積極性をくじくのみならず、違法・規律違反状況の発生を助長してもいるので、必ず確実かつ有効な措置を講じて法により監督及び管理を強化しなければならない。外国投資家投資の吸収に関する国の法律・法規並びに社会保障及び従業員の住宅制度改革の深化に係る文書の規定に基づき、ここに、外国投資家投資企業による中国側従業員の権益資金の控除納付及び使用に対する管理を強化し、及び改善することに関連する問題について、次のように通知する。
第1条 外国投資家投資企業が、従業員を採用する場合には、法により労働契約を締結しなければならない。労働契約には、必ず法定社会保険及び福利待遇事項を明記しなければならない。国は、法により従業員の適法な権益を保護する。
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