キャスト中国ビジネス

【公布日】2001.10.09

【施行日】2001.12.01

【公布機関】労働及び社会保障部並びに国家工商行政管理総局令第14号

日本語訳文

中外合資・中外合作職業紹介機構設立管理暫定施行規定(改正前)

この規定は、人的資源及び社会保障部令第24号(2015年4月30日発布、同日施行)により改正されている。

第1条  中外合資・中外合作職業紹介機構の設立を規範化し、かつ、求職者及び雇用単位の適法な権益を保障するため、労働法、中外合資経営企業法及び中外合作経営企業法の関係規定に基づき、この規定を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。