【公布日】2001.10.09
【施行日】2001.12.01
【公布機関】労働及び社会保障部並びに国家工商行政管理総局令第14号
中外合资中外合作职业介绍机构设立管理暂行规定
中外合資・中外合作職業紹介機構設立管理暫定施行規定(改正前)
この規定は、人的資源及び社会保障部令第24号(2015年4月30日発布、同日施行)により改正されている。
第1条 为规范中外合资、中外合作职业介绍机构的设立,保障求职者和用人单位的合法权益,根据劳动法、中外合资经营企业法和中外合作经营企业法的有关规定,制定本规定。
第1条 中外合資・中外合作職業紹介機構の設立を規範化し、かつ、求職者及び雇用単位の適法な権益を保障するため、労働法、中外合資経営企業法及び中外合作経営企業法の関係規定に基づき、この規定を制定する。
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