【公布日】2003.02.27
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2003]1号
チェーン経営企業に関係する税収問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
「チェーン経営の発展の促進に関する国務院の経済体制改革弁公室及び国家経済貿易委員会の若干の意見を転送発布することに係る国務院弁公庁の通知」(国弁発[2002]49号)の精神の具体化を貫徹し、かつ、チェーン経営の発展を支持するため、ここに、チェーン経営企業につき増値税及び所得税の統一納付を実行することに関係する問題について、次のようにより一層明確にする。
第1条 省、自治区、直轄市及び計画単列市内において区域を跨り経営する統一計算のチェーン企業で、本店がその所在地の主管税務機関に対し統一して増値税の申告納付を実行する必要のあるものについては、財政部及び国家税務...
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