【公布日】1993.02.22
【施行日】1993.07.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第69号)
商標法(改正前)
この法律は、主席令第59号(2001年10月27日公布、2001年12月1日施行)により改正されている。
1982年8月23日第5期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択、同日全国人民代表大会常務委員会令第10号により公布、1983年3月1日施行
1993年2月22日第7期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第69号により公布、1993年7月1日施行
第1条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者が商品の質を保証し、及び商標の信用・名誉を維持保護することを促し、もって消費者の利益を保障し、かつ、社会主義商品経済の発展を促進するため、特にこの法律を制定する。
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