【公布日】2001.08.16
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商企字[2001]第222号
出資検査報告の関係問題に関する国家工商行政管理総局の回答
湖南省工商行政管理局に回答する。
貴局の「出資検査報告の関係問題に関する回答申請」(湘工商企字[2001]135号)は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
「会社登録資本登記管理暫定施行規定」(1995年12月18日国家工商行政管理局令第44号。以下「規定」という。)の規定により、出資検査証明は、法定出資検査機構が発行し、かつ、会社登記機関に対し提出する会社出資状況を反映する法律文書であり、出資検査報告及び付属文書を含み、その内の「付属文書」とは、「出資検査報告」の付属文書をいう。登録会計士の出資検査行為を規範化するため、財政部は、1995年12月25日に「中国登録会計士独立会計監査準則」及びその「独立会計監査実務公告第1号-出資検査」(以下「公告」という。)を発布した。当該「公告」は、出資検査報告の「付属文書」には、「投入資本(株式資本)明細表」、「出資検査事項説明」及び登録会計士が必要であると判断するその他の付属文書が含まれる旨を明確に規定している。財政部は会計士事務所の業種主管部門であり、その「公告」の発布期日は国家工商行政管理局の「規定」の発布の後であるので、会計士事務所は、当然にこれを執行しなければならない。よって、会計士事務所の発行する出資検査報告の「付属文書」については、国家工商行政管理局の「規定」により提出することができ、財政部の「公告」により提出することもできる。「規定」又は「公告」の規定に従い「付属文書」を提出しさえすれば、企業登記主管機関は、いずれも提出された「付属文書」について認可をしなければならない。
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