キャスト中国ビジネス

【公布日】1999.05.17

【公布機関】国家税務総局  国税函[1999]284号

日本語訳文

外国企業の董事の中国国内における職務兼任に関連する税収問題に関する国家税務総局の通知

 最近いくつかの地方からの報告によれば、いくつかの外国企業の董事(長)又はパートナー(中国国内において住所を有しない個人。以下同じ。)が中国国内において当該企業の設立した機構又は場所において職務を担任し、賃金又は給与所得を取得するべきであるのに、当該董事等は、董事費名義又は配当の形式のみにより収入を取得したと申告している。ここに、当該董事等について個人所得税をどのように徴収するべきかという問題について次のように明確にする。
 外国企業の董事又はパートナーが当該企業が中国国内において設立した機構若しくは場所の職務を担任し、又は名義上当該機構若しくは場所の職務を担任していないが実際には日常の経営若しくは管理業務に従事する場合において、その中国国内において上記業務に従事して取得した賃金又は給与所得は中国国内に源泉のある所得に属するので、「個人所得税法」及びその実施条例その他の関係規定に従い個人所得税を計算して納付しなければならない。上記個人がその賃金又は給与所得を申告せず、又はありのままに申告しない場合には、「外国投資家投資企業の董事が直接管理職務を担任する場合における個人所得税徴収問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[1996]214号)第2条及び第3条の規定に照らしてその取得するべき賃金又は給与所得を査定し、かつ、当該中国国内の機構又は場所の負担するべき賃金又は給与として納税義務を確定し、納付するべき税額を計算することができる。

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