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【公布日】1999.05.17

【公布機関】国家税務総局  国税函[1999]284号

国家税务总局关于外国企业的董事在中国境内兼任职务有关税收问题的通知

外国企業の董事の中国国内における職務兼任に関連する税収問題に関する国家税務総局の通知

  近来,一些地方反映,有些外国企业的董事(长)或合伙人(在中国境内无住所的个人,下同)在中国境内该企业设立的机构、场所担任职务,应取得工资、薪金所得,但其申报仅以董事费名义或分红形式取得收入。现就对其应如何征收个人所得税的问题明确如下:
  外国企业的董事或合伙人担任该企业设立在中国境内的机构、场所的职务,或者名义上不担任该机构、场所的职务,但实际上从事日常经营、管理工作,其在中国境内从事上述工作取得的工资、薪金所得,属于来源于中国境内的所得,应按照《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例和其他有关规定计算缴纳个人所得税。上述个人凡未申报或未如实申报其工资、薪金所得的,可比照《国家税务总局关于外商投资企业的董事担任直接管理职务征收个人所得税问题的通知》(国税发〔1996〕214号)第二条和第三条的规定核定其应取得的工资、薪金所得,并作为该中国境内机构、场所应负担的工资薪金确定纳税义务,计算应纳税额。

 最近いくつかの地方からの報告によれば、いくつかの外国企業の董事(長)又はパートナー(中国国内において住所を有しない個人。以下同じ。)が中国国内において当該企業の設立した機構又は場所において職務を担任し、賃金又は給与所得を取得するべきであるのに、当該董事等は、董事費名義又は配当の形式のみにより収入を取得したと申告している。ここに、当該董事等について個人所得税をどのように徴収するべきかという問題について次のように明確にする。
 外国企業の董事又はパートナーが当該企業が中国国内において設立した機構若しくは場所の職務を担任し、又は名義上当該機構若しくは場所の職務を担任していないが実際には日常の経営若しくは管理業務に従事する場合において、その中国国内において上記業務に従事して取得した賃金又は給与所得は中国国内に源泉のある所得に属するので、「個人所得税法」及びその実施条例その他の関係規定に従い個人所得税を計算して納付しなければならない。上記個人がその賃金又は給与所得を申告せず、又はありのままに申告しない場合には、「外国投資家投資企業の董事が直接管理職務を担任する場合における個人所得税徴収問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[1996]214号)第2条及び第3条の規定に照らしてその取得するべき賃金又は給与所得を査定し、かつ、当該中国国内の機構又は場所の負担するべき賃金又は給与として納税義務を確定し、納付するべき税額を計算することができる。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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