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【公布日】1997.02.23

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会

日本語訳文

「香港特別行政区基本法」第160条に基づく香港の既存の法律の処理に関する全国人民代表大会常務委員会の決定

第1条  一般法、衡平法、条例、附属立法及び慣習法を含む香港の既存の法律は、「基本法」に抵触するものを除き、香港特別行政区の法律として採用する。

附属書1
香港の既存の法律のうち、次に掲げる条例及び附属立法は、「基本法」に抵触しており、香港特別行政区の法律として採用しない。
1 「受託者(香港政府証券)条例」(香港法例第77章)
2 「英国法律適用条例」(香港法例第88章)
3 「英国以外婚姻条例」(香港法例第180章)
4 「華人引渡条例」(香港法例第235章)
5 「香港旗印(保護)条例」(香港法例第315章)
6 「国防省大臣(産業承継)条例」(香港法例第193章)
7 「王室香港軍団条例」(香港法例第199章)
8 「強制服役条例」(香港法例第246章)
9 「陸軍及び王室空軍法律服務処条例」(香港法例第286章)
10 「英国国籍(雑規定)条例」(香港法例第186章)
11 「1981年英国国籍法(改正)条例」(香港法例第373章)
12 「選挙規定条例」(香港法例第367章)
13 「立法評議会(選挙規定)条例」(香港法例第381章)
14 「選挙区区分及び選挙事務委員会条例」(香港法例第432章)

附属書2
香港の既存の法律中の、次に掲げる条例及び附属立法の一部条項は、「基本法」に抵触しており、香港特別行政区の法律として採用しない。
1 「人民入国条例」(香港法例第115章)第2条の「香港永住者」に関する定義及び附表1「香港永住者」の規定
2 香港で適用される英国国籍法の執行のために講じられる全ての規定
3 「市政局条例」(香港法例第101章)中の選挙に関する規定
4 「区域市政評議会条例」(香港法例第385章)中の選挙に関する規定
5 「区議会条例」(香港法例第366章)中の選挙に関する規定
6 「不正及び不法行為条例」(香港法例第288章)中の附属立法A「市政局、区域市政局及び議会選挙費用令」及び附属立法C「立法局決議」
7 「香港人権法案条例」(香港法例第383章)第2条3項の当該条例の解釈及び適用目的に関する規定、第3条の「従前の法例への影響」に関する規定並びに第4条の「今後の法例の解釈」に関する規定
8 「個人資料(プライバシー)条例」(香港法例第486章)第3条2項の当該条例が優位を有することに関する規定
9 1992年7月17日以後の「社団条例」(香港法例第151章)の重大な改正
10 1995年7月27日以後の「公安条例」(香港法例第245章)の重大改な正

附属書3
香港特別行政区の法律として採用される香港の既存の法律の名称又は語句は、解釈又は適用に際し、一般に次の置換原則に従わなければならない。
1 「女王陛下」、「王室」、「英国政府」及び「国務大臣」等と類似した名称又は語句を使用したいかなる条項についても、当該条項の内容が香港の土地所有権に関係し、又は「基本法」で規定された中央が管理する事務及び中央と香港特別行政区との関係にかかわるものである場合には、当該名称又は語句は、中央又は中国のその他の主管機関とそれぞれ解釈し、その他の状況の下では香港特別行政区政府と解釈しなければならない。
2 「女王は枢密院と共同して」又は「枢密院」を使用したいかなる条項についても、当該条項の内容が上訴権に関する事項である場合には、当該名称又は語句は、香港特別行政区終審裁判所と解釈し、その他の状況の下では第1項の規定に従い処理しなければならない。
3 「王室」を冠したいかなる政府機構又は半政府当局機構の名称についても、「王室」の字句を削除し、かつ、香港特別行政区の相応の機構と解釈しなければならない。
4 いかなる「本植民地」という名称も、香港特別行政区と解釈しなければならない。香港の領域に関係するいかなる表記も、国務院の公布する香港特別行政区行政区域図に基づき、相応する解釈をした後に適用しなければならない。
5 「最高法院」及び「高等法院」等のいかなる名称又は語句も、高等法院及び高等法院原訴訟法廷とそれぞれ解釈しなければならない。
6 「総督」、「総督は行政局と共同して」、「布政司」、「律政司」、「首席按察司」「政務司」、「憲制事務司」、「税関総監」及び「按察司」等のいかなる名称又は語句も、香港特別行政区行政長官、行政長官は行政会議と共同して、政務司長、律政司長、終審法院首席法官又は高等法院首席法官、民政事務局局長、政制事務局局長、税関関長及び高等法院法官とそれぞれ解釈しなければならない。
7 香港の既存の法律の中国語本文の中において、立法局、司法機関又は行政機関及びその人員に関する名称又は語句については、「基本法」の関係規定に従いそれぞれ解釈及び適用をしなければならない。
8 「中華人民共和国」及び「中国」等と類似した名称又は語句を使用したいかなる条項も、台湾、香港及びマカオを含む中華人民共和国と解釈しなければならない。大陸、台湾、香港及びマカオの名称又は語句を単独又は同時に使用したいかなる条項についても、それぞれこれを中華人民共和国の1つの構成部分と解釈しなければならない。
9 「外国」等と類似した名称又は語句を使用したいかなる条項も、中華人民共和国以外の国家若しくは地区と解釈し、又は当該法律若しくは条項の内容に従い、「香港特別行政区以外のいずれかの場所」と解釈しなければならない。「外国籍の人」等と類似した名称又は語句を使用したいかなる条項も、中華人民共和国の公民以外のいずれかの人と解釈しなければならない。
10 「この条例の条文は、女王陛下、その皇太子又はその王位継承者の権利に影響せず、かつ、影響するとみなしてはならない。」という旨を言及したいかなる規定も、「この条例の条文は、中央又は香港特別行政区政府が『基本法』その他の法律の規定に基づいて享有する権利に影響せず、かつ、影響するとみなしてはならない。」と解釈しなければならない。

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