【公布日】1997.02.23
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会
全国人民代表大会常务委员会关于根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一百六十条处理香港原有法律的决定
「香港特別行政区基本法」第160条に基づく香港の既存の法律の処理に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
第1条 香港原有法律,包括普通法、衡平法、条例、附属立法和习惯法,除同《基本法》抵触者外,采用为香港特别行政区法律。
第1条 一般法、衡平法、条例、附属立法及び慣習法を含む香港の既存の法律は、「基本法」に抵触するものを除き、香港特別行政区の法律として採用する。
附件一
香港原有法律中下列条例及附属立法抵触《基本法》,不采用为香港特别行政区法律:
1.《受托人(香港政府证券)条例》(香港法例第77章);
2.《英国法律应用条例》(香港法例第88章);
3.《英国以外婚姻条例》(香港法例第180章);
4.《华人引渡条例》(香港法例第235章);
5.《香港徽帜(保护)条例》(香港法例第315章);
6.《国防部大臣(产业承继)条例》(香港法例第193章);
7.《皇家香港军团条例》(香港法例第199章);
8.《强制服役条例》(香港法例第246章);
9.《陆军及皇家空军法律服务处条例》(香港法例第286章);
10.《英国国籍(杂项规定)条例》(香港法例第186章);
11.《1981年英国国籍法(相应修订)条例》(香港法例第373章);
12.《选举规定条例》(香港法例第367章);
13.《立法局(选举规定)条例》(香港法例第381章);
14.《选区分界及选举事务委员会条例》(香港法例第432章)。
附件二
香港原有法律中下列条例及附属立法的部分条款抵触《基本法》,不采用为香港特别行政区法律:
1.《人民入境条例》(香港法例第115章)第2条中有关“香港永久性居民”的定义和附表一“香港永久性居民”的规定;
2.任何为执行在香港适用的英国国籍法所作出的规定;
3.《市政局条例》(香港法例第101章)中有关选举的规定;
4.《区域市政局条例》(香港法例第385章)中有关选举的规定;
5.《区议会条例》(香港法例第366章)中有关选举的规定;
6.《舞弊及非法行为条例》(香港法例第288章)中的附属立法A《市政局、区域市政局以及议会选举费用令》、附属立法C《立法局决议》;
7.《香港人权法案条例》(香港法例第383章)第2条第(3)款有关该条例的解释及应用目的的规定,第3条有关“对先前法例的影响”和第4条有关“日后的法例的释义”的规定;
8.《个人资料(私隐)条例》(香港法例第486章)第3条第(2)款有关该条例具有凌驾地位的规定;
9.1992年7月17日以来对《社团条例》(香港法例第151章)的重大修改;
10.1995年7月27日以来对《公安条例》(香港法例第245章)的重大修改。
附件三
采用为香港特别行政区法律的香港原有法律中的名称或词句在解释或适用时一般须遵循以下替换原则:
1.任何提及“女王陛下”、“王室”、“英国政府”及“国务大臣”等相类似名称或词句的条款,如该条款内容是关于香港土地所有权或涉及《基本法》所规定的中央管理的事务和中央与香港特别行政区的关系,则该等名称或词句应相应地解释为中央或中国的其他主管机关,其他情况下应解释为香港特别行政区政府。
2.任何提及“女王会同枢密院”或“枢密院”的条款,如该条款内容是关于上诉权事项,则该等名称或词句应解释为香港特别行政区终审法院,其他情况下,依第1项规定处理。
3.任何冠以“皇家”的政府机构或半官方机构的名称应删去“皇家”字样,并解释为香港特别行政区相应的机构。
4.任何“本殖民地”的名称应解释为香港特别行政区;任何有关香港领域的表述应依照国务院颁布的香港特别行政区行政区域图作出相应解释后适用。
5.任何“最高法院”及“高等法院”等名称或词句应相应地解释为高等法院及高等法院原讼法庭。
6.任何“总督”、“总督会同行政局”、“布政司”、“律政司”、“首席按察司”、“政务司”、“宪制事务司”、“海关总监”及“按察司”等名称或词句应相应地解释为香港特别行政区行政长官、行政长官会同行政会议、政务司长、律政司长、终审法院首席法官或高等法院首席法官、民政事务局局长、政制事务局局长、海关关长及高等法院法官。
7.在香港原有法律中文文本中,任何有关立法局、司法机关或行政机关及其人员的名称或词句应相应地依照《基本法》的有关规定进行解释和适用。
8.任何提及“中华人民共和国”和“中国”等相类似名称或词句的条款,应解释为包括台湾、香港和澳门在内的中华人民共和国;任何单独或同时提及大陆、台湾、香港和澳门的名称或词句的条款,应相应地将其解释为中华人民共和国的一个组成部分。
9.任何提及“外国”等相类似名称或词句的条款,应解释为中华人民共和国以外的任何国家或地区,或者根据该项法律或条款的内容解释为“香港特别行政区以外的任何地方”;任何提及“外籍人士”等相类似名称或词句的条款,应解释为中华人民共和国公民以外的任何人士。
10.任何提及“本条例的条文不影响亦不得视为影响女王陛下、其储君或其继位人的权利”的规定,应解释为“本条例的条文不影响亦不得视为影响中央或香港特别行政区政府根据《基本法》和其他法律的规定所享有的权利”。
附属書1
香港の既存の法律のうち、次に掲げる条例及び附属立法は、「基本法」に抵触しており、香港特別行政区の法律として採用しない。
1 「受託者(香港政府証券)条例」(香港法例第77章)
2 「英国法律適用条例」(香港法例第88章)
3 「英国以外婚姻条例」(香港法例第180章)
4 「華人引渡条例」(香港法例第235章)
5 「香港旗印(保護)条例」(香港法例第315章)
6 「国防省大臣(産業承継)条例」(香港法例第193章)
7 「王室香港軍団条例」(香港法例第199章)
8 「強制服役条例」(香港法例第246章)
9 「陸軍及び王室空軍法律服務処条例」(香港法例第286章)
10 「英国国籍(雑規定)条例」(香港法例第186章)
11 「1981年英国国籍法(改正)条例」(香港法例第373章)
12 「選挙規定条例」(香港法例第367章)
13 「立法評議会(選挙規定)条例」(香港法例第381章)
14 「選挙区区分及び選挙事務委員会条例」(香港法例第432章)
附属書2
香港の既存の法律中の、次に掲げる条例及び附属立法の一部条項は、「基本法」に抵触しており、香港特別行政区の法律として採用しない。
1 「人民入国条例」(香港法例第115章)第2条の「香港永住者」に関する定義及び附表1「香港永住者」の規定
2 香港で適用される英国国籍法の執行のために講じられる全ての規定
3 「市政局条例」(香港法例第101章)中の選挙に関する規定
4 「区域市政評議会条例」(香港法例第385章)中の選挙に関する規定
5 「区議会条例」(香港法例第366章)中の選挙に関する規定
6 「不正及び不法行為条例」(香港法例第288章)中の附属立法A「市政局、区域市政局及び議会選挙費用令」及び附属立法C「立法局決議」
7 「香港人権法案条例」(香港法例第383章)第2条3項の当該条例の解釈及び適用目的に関する規定、第3条の「従前の法例への影響」に関する規定並びに第4条の「今後の法例の解釈」に関する規定
8 「個人資料(プライバシー)条例」(香港法例第486章)第3条2項の当該条例が優位を有することに関する規定
9 1992年7月17日以後の「社団条例」(香港法例第151章)の重大な改正
10 1995年7月27日以後の「公安条例」(香港法例第245章)の重大改な正
附属書3
香港特別行政区の法律として採用される香港の既存の法律の名称又は語句は、解釈又は適用に際し、一般に次の置換原則に従わなければならない。
1 「女王陛下」、「王室」、「英国政府」及び「国務大臣」等と類似した名称又は語句を使用したいかなる条項についても、当該条項の内容が香港の土地所有権に関係し、又は「基本法」で規定された中央が管理する事務及び中央と香港特別行政区との関係にかかわるものである場合には、当該名称又は語句は、中央又は中国のその他の主管機関とそれぞれ解釈し、その他の状況の下では香港特別行政区政府と解釈しなければならない。
2 「女王は枢密院と共同して」又は「枢密院」を使用したいかなる条項についても、当該条項の内容が上訴権に関する事項である場合には、当該名称又は語句は、香港特別行政区終審裁判所と解釈し、その他の状況の下では第1項の規定に従い処理しなければならない。
3 「王室」を冠したいかなる政府機構又は半政府当局機構の名称についても、「王室」の字句を削除し、かつ、香港特別行政区の相応の機構と解釈しなければならない。
4 いかなる「本植民地」という名称も、香港特別行政区と解釈しなければならない。香港の領域に関係するいかなる表記も、国務院の公布する香港特別行政区行政区域図に基づき、相応する解釈をした後に適用しなければならない。
5 「最高法院」及び「高等法院」等のいかなる名称又は語句も、高等法院及び高等法院原訴訟法廷とそれぞれ解釈しなければならない。
6 「総督」、「総督は行政局と共同して」、「布政司」、「律政司」、「首席按察司」「政務司」、「憲制事務司」、「税関総監」及び「按察司」等のいかなる名称又は語句も、香港特別行政区行政長官、行政長官は行政会議と共同して、政務司長、律政司長、終審法院首席法官又は高等法院首席法官、民政事務局局長、政制事務局局長、税関関長及び高等法院法官とそれぞれ解釈しなければならない。
7 香港の既存の法律の中国語本文の中において、立法局、司法機関又は行政機関及びその人員に関する名称又は語句については、「基本法」の関係規定に従いそれぞれ解釈及び適用をしなければならない。
8 「中華人民共和国」及び「中国」等と類似した名称又は語句を使用したいかなる条項も、台湾、香港及びマカオを含む中華人民共和国と解釈しなければならない。大陸、台湾、香港及びマカオの名称又は語句を単独又は同時に使用したいかなる条項についても、それぞれこれを中華人民共和国の1つの構成部分と解釈しなければならない。
9 「外国」等と類似した名称又は語句を使用したいかなる条項も、中華人民共和国以外の国家若しくは地区と解釈し、又は当該法律若しくは条項の内容に従い、「香港特別行政区以外のいずれかの場所」と解釈しなければならない。「外国籍の人」等と類似した名称又は語句を使用したいかなる条項も、中華人民共和国の公民以外のいずれかの人と解釈しなければならない。
10 「この条例の条文は、女王陛下、その皇太子又はその王位継承者の権利に影響せず、かつ、影響するとみなしてはならない。」という旨を言及したいかなる規定も、「この条例の条文は、中央又は香港特別行政区政府が『基本法』その他の法律の規定に基づいて享有する権利に影響せず、かつ、影響するとみなしてはならない。」と解釈しなければならない。
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