【公布日】2003.03.07
【施行日】2003.04.07
【公布機関】対外貿易経済合作部
「外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定」及びその補充規定の改正に関する決定(廃止)
この決定は、2003年7月10日に既に廃止されている。
多国籍会社が中国において投資するのを促進し、国外の先進的技術及び管理経験を導入し、かつ、投資性会社の機能を完全化するため、ここに、対外貿易経済合作部が1995年以来発布した「外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)、「『外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定』の補充規定」(以下「補充規定」という。)及び「『外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定』の補充規定(2)」(以下「補充規定(2)」という。)について、次のように改める。
第1条 「暫定施行規定」第3条第1項第4号は、これを次のように改める。
法により会計監査された投資各当事者の直近3年の貸借対照表
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