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【公布日】2003.03.07

【施行日】2003.04.07

【公布機関】対外貿易経済合作部

关于修改《关于外商投资举办投资性公司的暂行规定》及其补充规定的决定

「外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定」及びその補充規定の改正に関する決定(廃止)

为促进跨国公司来华投资,引进国外先进技术和管理经验,完善投资性公司的功能,现就对外贸易经济合作部1995年以来发布的《关于外商投资举办投资性公司的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)、《〈关于外商投资举办投资性公司的暂行规定〉补充规定》(以下简称《补充规定》)、《<关于外商投资举办投资性公司的暂行规定>补充规定(二)》〔以下简称《补充规定》(二)〕做如下修改:

この決定は、2003年7月10日に既に廃止されている。

多国籍会社が中国において投資するのを促進し、国外の先進的技術及び管理経験を導入し、かつ、投資性会社の機能を完全化するため、ここに、対外貿易経済合作部が1995年以来発布した「外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定」(以下「暫定施行規定」という。)、「『外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定』の補充規定」(以下「補充規定」という。)及び「『外国投資家の投資による投資性会社の設立経営に関する暫定施行規定』の補充規定(2)」(以下「補充規定(2)」という。)について、次のように改める。

第1条  将《暂行规定》第三条第四项修改为:
  依法审计的投资各方近三年的资产负债表。

第1条  「暫定施行規定」第3条第1項第4号は、これを次のように改める。
  法により会計監査された投資各当事者の直近3年の貸借対照表

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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