【公布日】1992.08.01
【公布機関】国家計画委員会/国家経済体制改革委員会/国務院経済貿易弁公室
試行企業集団が国家計画単列を実行することに関する国家計画委員会、国家経済体制改革委員会及び国務院経済貿易弁公室の実施弁法(試行)
企業集団の発展及び産業構造の合理化をより一層促進し、国のマクロ管理を改善し、かつ、政府職能を変更するため、国務院国発(1991)71号文書の試行企業集団に対して計画単列を実行する旨の関係精神に基づき、この実施弁法を制定する。
第1条 試行企業集団が国家計画単列を実施する際に具備するべき条件
1 必ず全人民所有制の特大型若しくは大型の企業又は資金が豊富な全人民所有制の持株会社を核心とし、内部組織構造が比較的完全で、かつ、一定数...
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