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【公布日】1998.09.22

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[1998]29号

日本語訳文

外貨指定銀行による利益、配当及び特別配当の仕向送金の取扱いに関係する問題に関する通知(改正前)(廃止)

この通知は、1999年10月1日匯発[1999]308号により既に改正されている。
この通知は、匯発[2013]30号(2013年7月18日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局並びに深圳分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
外商投資企業又は境外において株券を発行する企業の利益、配当及び特別配当の仕向送金行為をより一層規範化し、かつ、経常項目外貨管理を完全化するため、ここに、関係問題を次のように通知するので、遵守して執行されたい。

1、 外商投資企業の外国側投資家又は境外において株券を発行する企業は、本年度の外国側の取得するべき利益、配当又は特別配当を境外に仕向送金する場合には、必ず外貨指定銀行(以下「銀行」という。)に対し次に...

各分局はこの通知を接受した後に、速やかに所轄の分支局、金融機構(外国資本金融機構を含む。)及び関連単位に転送発布し、各中国資本外貨指定銀行は所属の分支行に転送発布し、執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局にフィードバックされたい。
この通知は、文書到達の日から執行する。

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