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【公布日】1992.09.25

【施行日】1992.09.30

【公布機関】国務院令第105号

实施国际著作权条约的规定

国際著作権条約の実施に関する規定

この法令は、国務院令年第732号(2020年11月29日公布、同日施行)により一部改正されている。

第1条  为实施国际著作条约,保护外国作品著作权人的合法权益,制定本规定。

第1条  国際著作権条約を実施し、かつ、外国の著作物の著作権者の適法な権利及び利益を保護するため、この規定を制定する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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