【公布日】1997.05.29
【公布機関】最高人民法院
人民法院の立件業務に関する最高人民法院の暫定施行規定
当事者の訴訟上の権利を確実に保護し、かつ、人民法院の立件業務を強化するため、我が国の刑事訴訟法、民事訴訟法及び行政訴訟法等の関係する法律に基づき、裁判実践の経験を考慮し、人民法院の立件業務に対し次のように規定をする。
第1条 人民法院の立件業務については、人民大衆の訴訟に便利であり、かつ、人民法院の裁判に便利であるという原則を遵守する。
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