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【公布日】1997.05.29

【公布機関】最高人民法院

最高人民法院关于人民法院立案工作的暂行规定

人民法院の立件業務に関する最高人民法院の暫定施行規定

为了切实保护当事人的诉讼权利,加强人民法院的立案工作,根据我国刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法等有关法律,结合审判实践经验,对人民法院的立案工作作如下规定。

当事者の訴訟上の権利を確実に保護し、かつ、人民法院の立件業務を強化するため、我が国の刑事訴訟法、民事訴訟法及び行政訴訟法等の関係する法律に基づき、裁判実践の経験を考慮し、人民法院の立件業務に対し次のように規定をする。

第1条  人民法院的立案工作遵循便利人民群众诉讼、便利人民法院审判的原则。

第1条  人民法院の立件業務については、人民大衆の訴訟に便利であり、かつ、人民法院の裁判に便利であるという原則を遵守する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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