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【公布日】1997.03.13

【公布機関】財政部/国家計画委員会  財工学[1997]66号

日本語訳文

外国投資家投資企業にかかわる行政事業性費用収受に対する監督管理の強化に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁及び物価局(委員会)並びに財政部の各地方駐在の財政監察専門員弁事処に通知する。
  投資環境をより一層改善し、かつ、外国投資家投資企業の適法な権益を維持保護するため、国の関係する法律及び法規の規定に基づき、ここに、外国投資家投資企業にかかわる行政事業性費用収受に対する監督管理の強化の関連問題について、次のように通知する。

第1条  各級の財政及び物価部門は、関係部門と共同し、外国投資家投資企業にかかわる行政事業性費用収受管理を強化しなければならない。外国投資家投資企業にかかわる行政事業性費用収受については、国務院の「予算外資金管...

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