【公布日】1991.03.06
【施行日】1991.03.06
【公布機関】国家税務局
高度新規技術産業開発区の税収政策
第1条 我が国の高度新規技術産業の健全な発展を促進し、かつ、高度新規技術産業開発区の建設をさらに推し進めるため、この規定を制定する。
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