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【公布日】1991.03.06

【施行日】1991.03.06

【公布機関】国家税務局

国家高新技术产业开发区税收政策的规定

高度新規技術産業開発区の税収政策

第1条  为促进我国高新技术产业的健康发展,进一步推动高新技术产业开发区建设,制定本规定。

第1条  我が国の高度新規技術産業の健全な発展を促進し、かつ、高度新規技術産業開発区の建設をさらに推し進めるため、この規定を制定する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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