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【公布日】1990.05.15

【公布機関】国家税務局  国税函発[1990]472号

日本語訳文

国内外の公司が従事する水陸複合運送国際運送業務に対する徴税問題に関する国家税務局の回答

広東省税務局に回答する。

  粤税発[1990]201号「国内外の公司が従事する水陸複合運送業務に係る徴税問題に関する請訓」を受領した。一部の国外の運送公司が貴省において国内の運送公司と展開している貨物の輸出入複合運送業務に関しては、国内の運送公司は、輸出貨物の運送業務を一手に引き受ける責任を負い、かつ、輸出入貨物の中国港湾以内の区間における陸上運送に責任を負う。国外の運送公司は、輸入貨物の運送業務を一手に引き受ける責任を負い、かつ、輸出入貨物の中国港湾以外の区間における水上運送に責任を負う。全区間の運賃は、国外の運送公司が荷主から直接受け取り、又は国内の中国側の合作者が代理で受け取る。中国側は、貨物の運送引受金額又は貨物の中国国内の陸上運送業務量に基づき、運賃を分け、又は管理費を受け取る。前記の国内外の公司が水陸運送業務を連合経営して取得した運送収入に対し、いかに税を徴収すべきかという問題につき、検討の結果、貴局の第2種の意見に同意する。すなわち、国外の運送公司に対しては、我が国の港湾から積み出す水上国際運送業務収入についてのみ4.025パーセントの総合税率に従って税を徴収する。国内の運送公司が責任を負う国内の陸上運送業務の収入に対しては、現行の税法規定に従って税を徴収しなければならない。

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