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【公布日】1990.05.15

【公布機関】国家税務局  国税函発[1990]472号

国家税务局关于对境内外公司从事水陆联运国际运输业务征税问题的批复

国内外の公司が従事する水陸複合運送国際運送業務に対する徴税問題に関する国家税務局の回答

广东省税务局:

  粤税发<1990>201号《关于境内外公司从事水陆联运业务征税问题的请示》收悉。关于一些境外运输公司在你省与国内运输公司开展货物进出口联运业务,国内运输公司负责招揽出口货物的运输业务并负责进出口货物在中国口岸以内路段的陆上运输,境外运输公司负责招揽进口货物的运输业务并负责进出口货物在中国口岸以外路段的水上运输。全程运费由境外运输公司向货主直接收取或由境内中方合作者代收。中方根据其揽货金额或货物在中国境内陆上运输业务量分成运费或收取管理费。对上述境内外公司联合经营水陆运输业务取得的营动收入,应如何征税问题,经研究,同意你局来文第二种意见,即:对境外运输公司只就从我国口岸起运的水上国际运输业务收入按4.025%的综合税率征税;对国内运输公司负责境内陆上运输业务收入,应按现行税法规定征税。

広東省税務局に回答する。

  粤税発[1990]201号「国内外の公司が従事する水陸複合運送業務に係る徴税問題に関する請訓」を受領した。一部の国外の運送公司が貴省において国内の運送公司と展開している貨物の輸出入複合運送業務に関しては、国内の運送公司は、輸出貨物の運送業務を一手に引き受ける責任を負い、かつ、輸出入貨物の中国港湾以内の区間における陸上運送に責任を負う。国外の運送公司は、輸入貨物の運送業務を一手に引き受ける責任を負い、かつ、輸出入貨物の中国港湾以外の区間における水上運送に責任を負う。全区間の運賃は、国外の運送公司が荷主から直接受け取り、又は国内の中国側の合作者が代理で受け取る。中国側は、貨物の運送引受金額又は貨物の中国国内の陸上運送業務量に基づき、運賃を分け、又は管理費を受け取る。前記の国内外の公司が水陸運送業務を連合経営して取得した運送収入に対し、いかに税を徴収すべきかという問題につき、検討の結果、貴局の第2種の意見に同意する。すなわち、国外の運送公司に対しては、我が国の港湾から積み出す水上国際運送業務収入についてのみ4.025パーセントの総合税率に従って税を徴収する。国内の運送公司が責任を負う国内の陸上運送業務の収入に対しては、現行の税法規定に従って税を徴収しなければならない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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