【公布日】1999.09.23
【施行日】1999.10.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[1999]178号
個人が労働契約の解除により経済補償金を取得したことに係る個人所得税の徴収問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、財政部/税務総局財税[2018]164号(2018年12月27日発布、2019年1月1日施行)により廃止されている。
最近いくつかの地区から接受した指示要請において、企業の改組、制度改造又は人員削減・効率増加の過程において従業員の労働契約を解除し解雇された従業員に対し支払う一括性経済補償金に対する個人所得税の徴収政策問題について明確にするよう要求している。検討を経て、ここに次のように定める。
第1条 個人が労働契約の解除により取得した一括性経済補償収入については、「賃金・給与所得」項目として個人所得税を計算して徴収しなければならない。
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