【公布日】1995.06.30
【施行日】1995.06.30
【公布機関】主席令第52号
全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定
金融秩序破壊犯罪の懲罰に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪,特作如下决定:
貨幣の偽造、金融手形小切手詐欺、信用状詐欺及び不法な資金収集詐欺等の金融秩序を破壊する犯罪を懲罰するため、特に、次のように決定する。
第1条 伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:
(一)伪造货币集团的首要分子;
(二)伪造货...
第1条 貨幣を偽造した者は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、5万元以上50万元以下の罰金を併科する。次の各号に掲げる事由の1つに該当する者は、10年以上の有期懲役、無期懲役又は死刑に処し、財産没収を併科す...
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