【公布日】1995.06.30
【施行日】1995.06.30
【公布機関】主席令第52号
全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定
为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪,特作如下决定:
第1条 伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:
(一)伪造货币集团的首要分子;
(二)伪造货...
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