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【公布日】1995.06.30

【施行日】1995.06.30

【公布機関】主席令第52号

日本語訳文

金融秩序破壊犯罪の懲罰に関する全国人民代表大会常務委員会の決定

貨幣の偽造、金融手形小切手詐欺、信用状詐欺及び不法な資金収集詐欺等の金融秩序を破壊する犯罪を懲罰するため、特に、次のように決定する。

第1条  貨幣を偽造した者は、3年以上10年以下の有期懲役に処し、5万元以上50万元以下の罰金を併科する。次の各号に掲げる事由の1つに該当する者は、10年以上の有期懲役、無期懲役又は死刑に処し、財産没収を併科す...

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