【公布日】1996.11.21
【施行日】1996.11.21
【公布機関】国家税務総局 国税発[1996]214号
外国投資家投資企業の董事が直接管理職務を担任する際の個人所得税の徴収の問題に関する国家税務総局の通知
この通知の第1条は、国税発[2009]121号(2009年8月17日公布)により執行が停止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
最近、いくつかの地方が連絡し次のように尋ねている。即ち、いくつかの外国投資家投資企業の董事(長)が同時に企業の直接管理職務を担任しているけれども、それらの者は、当該企業から董事費名義で、又は配当の形態によってのみ収入を取得しているが、これらの者に対して個人所得税をどのように徴収するべきであるかという問題について、検討した結果、ここに次のように明確にする。
第1条 外国投資家投資企業の董事(長)が企業の直接管理職務を同時に担任し、又は名義上においては企業の直接管理職務を担任していないけれども実際には企業の日常管理業務に従事している場合には、その者は当該企業におい...
写しの送付先:瀋陽、長春、ハルピン、南京、武漢、広州、成都及び西安市の国家税務局及び地方税務局
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