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【公布日】1996.11.21

【施行日】1996.11.21

【公布機関】国家税務総局  国税発[1996]214号

关于外商投资企业的董事担任直接管理职务征收个人所得税问题的通知

外国投資家投資企業の董事が直接管理職務を担任する際の個人所得税の徴収の問題に関する国家税務総局の通知

この通知の第1条は、国税発[2009]121号(2009年8月17日公布)により執行が停止されている。

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  近来,一些地方来电询问,有些外商投资企业的董事(长)同时担任企业的直接管理职务,但其从该企业仅以董事费名义或分红形式取得收入,对其应如何征收个人所得税问题,经研究,现明确如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  最近、いくつかの地方が連絡し次のように尋ねている。即ち、いくつかの外国投資家投資企業の董事(長)が同時に企業の直接管理職務を担任しているけれども、それらの者は、当該企業から董事費名義で、又は配当の形態によってのみ収入を取得しているが、これらの者に対して個人所得税をどのように徴収するべきであるかという問題について、検討した結果、ここに次のように明確にする。

第1条  对于外商投资企业的董事(长)同时担任企业直接管理职务,或者名义上不担任企业的直接管理职务,但实际上从事企业日常管理工作的,应判定其在该企业具有董事(长)和雇员的双重身份,除其取得的属于股息、红利性质的...

第1条  外国投資家投資企業の董事(長)が企業の直接管理職務を同時に担任し、又は名義上においては企業の直接管理職務を担任していないけれども実際には企業の日常管理業務に従事している場合には、その者は当該企業におい...

抄送:沈阳、长春、哈尔滨、南京、武汉、广州、成都、西安市国家税务局、地方税务局

写しの送付先:瀋陽、長春、ハルピン、南京、武漢、広州、成都及び西安市の国家税務局及び地方税務局

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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