キャスト中国ビジネス

【公布日】1994.12.22

【施行日】1994.12.22

【公布機関】最高人民法院  法発[1994]29号

日本語訳文

経済裁判業務において「民事訴訟法」を厳格に執行することに関する最高人民法院の若干の規定(廃止)

この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。

経済裁判業務において「民事訴訟法」、「『民事訴訟法』の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の意見」(以下「民事訴訟法適用の意見」という。)その他の関係する司法解釈を厳格に執行し、裁判規律を厳粛なものとし、訴訟活動をより一層規範化し、かつ、経済裁判業務の健全な発展を保障し、及び推進するため、次のように規定する。

第1章  管轄について

第1条  2つ以上の人民法院が同一の事件に対していずれも管轄権を有し、かつ、既にそれぞれ立件している場合には、後に立件した人民法院は、関係する法院が先に立件した状況を知り得た後に、7日内に事件を先に立件した人民...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。