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【公布日】1994.12.22

【施行日】1994.12.22

【公布機関】最高人民法院  法発[1994]29号

最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行《中华人民共和国民事诉讼法》的若干规定

経済裁判業務において「民事訴訟法」を厳格に執行することに関する最高人民法院の若干の規定(廃止)

この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。

为在经济审判工作中严格执行《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》(以下简称适用民事诉讼法的意见)和其他有关司法解释,严肃审判纪律,进一步规范诉讼活动,保障和推动经济审判工作健康发展,特作如下规定:

経済裁判業務において「民事訴訟法」、「『民事訴訟法』の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の意見」(以下「民事訴訟法適用の意見」という。)その他の関係する司法解釈を厳格に執行し、裁判規律を厳粛なものとし、訴訟活動をより一層規範化し、かつ、経済裁判業務の健全な発展を保障し、及び推進するため、次のように規定する。

第1章  关于管辖

第1章  管轄について

第1条  两个以上人民法院对同一案件都有管辖权并已分别立案的,后立案的人民法院得知有关法院先立案的情况后,应当在七日内裁定将案件移送先立案的人民法院。对为争管辖权而将立案日期提前的,该院或者其上级人民法院应当予...

第1条  2つ以上の人民法院が同一の事件に対していずれも管轄権を有し、かつ、既にそれぞれ立件している場合には、後に立件した人民法院は、関係する法院が先に立件した状況を知り得た後に、7日内に事件を先に立件した人民...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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