【公布日】1998.01.22
【公布機関】財政部/国家税務総局
外国投資家投資企業、外国企業及び外国籍個人に対する文化事業建設費の徴収に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局に通知する。
財政部及び国家税務総局の制定した「文化事業建設費徴収管理暫定施行弁法」(財税字[1997]95号。以下「弁法」という。)は、既に1997年6月17日に国務院の承認を経て1997年7月7日に発布施行されている。当該弁法により、中華人民共和国国内において娯楽業及び広告業営業税を納付する単位及び個人は、これを文化事業建設費の納付義務者とする。これに基づき、当該納税義務を負う外国投資家投資企業、外国企業及び外国籍個人は、当該弁法により文化事業建設費を納付しなければならない。
写しの送付先:国務院法制局並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。